2024年10月31日 12:01更新
自転車運転中は、スマートフォンでの通話や、画面を注視する「ながら運転」行為が禁止され、罰則が強化されます。
2 自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
自転車の飲酒運転は禁止されており、これまでの「酒酔い運転」に加え「酒気帯び運転」についても、罰則の対象になります。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者への酒類の提供や自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合は、提供者も罰則対象になります。
詳しくは政府広報をご確認ください。
※「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)
○政府広報オンライン「2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」
www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
十日町市 総務部 防災安全課
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